会則
昭和13年 | 福井高等工業学校同窓会会則 | 平成11年6月05日 | 全面改訂 |
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昭和24年 | 福井工業会に改称 | 平成12年6月03日 | 一部改訂(あ) |
昭和31年 | 福井大学工業会に再改称・会則 | 平成17年6月11日 | 一部改訂(い) |
昭和41年 | 全面改訂 | 平成20年6月21日 | 一部改訂(う) |
第1 章 総則
(名称)
第1条 | この会は、福井大学工業会(Alumni Association of Engineering, university of fukui 略称AEF、以下「本会」という。)と称する。(い) |
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(本部)
第2条 | 本会は、本部を福井大学アカデミーホール内に置く。(い) |
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密接にし、あわせて工業の発展に資することを目的とする。 |
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(事業)
第4条 | 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 会員
(種別)
第5条 | 本会は、次の各号の会員をもって組織する。
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(会費)
第6条 | 本会の会費は、終身会費40,000円とし、准会員が入学時に納入する。 |
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2 | 既納の会費は、返還しない。ただし退学等により、卒業・修了しなかった准会員の納入した会費は、その申し出に基づき、理事会において別に定める手続きに従って返還する。 |
第4章 役員及び事務組織
(役員)
第7条 | 本会に、次の役員を置く。
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(役員の選任)
第8条 | 役員は、正会員のうちから次の方法で理事会において選出し、総会において決定する。
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(役員の任務)
第9条 | 役員の任務は、次のとおりとする。
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(役員の任期)
第10条 | 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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2 | 役員に欠員が生じた場合、後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(顧問、参与)
第11条 | 本会に、顧問、参与を置くことができる。 |
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2 | 顧問は、正会員で本会に顕著な功労のあった者および特別会員のうちから理事会が推薦し総会において決定する。 |
3 | 参与は、正会員で本会に功労のあった者のうちから、総会において推薦する。 |
4 | 顧問及び参与は、会務に関し随時、理事長及び理事会の諮問に応じる。 |
(事務)
第12条 | 本部に、学内運営委員会及び事務局を置き、会の事務を処理する。 |
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2 | 学内運営委員会は、理事長の諮問に応じ、母校との連絡及び本会の運営の企画立案にあたる。 |
3 | 学内運営委員会の委員は、福井大学に勤務する理事の互選により選出する。 |
4 | 事務局に、事務職員若干名を置き、理事長の指示を受けて事務を処理する。 |
第5章 会議
(会議の種別)
第13条 | 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。 |
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(総会の開催及び付議事項)
第14条 | 総会は、毎年1回定期に開催し、次の事項を審議決定する。ただし、理事長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
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(総会の構成及び議事)
第15条 | 総会は、正会員50名以上の出席をもって成立し、決議は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
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(理事会)
第16条 | 理事会は、理事長が随時招集し、理事長が議長となり次の事項を審議決定する。
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2 | 決議は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 | ||||||
3 | 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
(常任理事会)
第17条 | 常任理事会は、理事長が随時招集し、会務を処理する。 |
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2 | 決議は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
(会議欠席者の意志表示)
第18条 | 会議に出席できない者は、書面をもってあらかじめ意志表示をするか、又は委任状をもって他の出席者に委任することにより、意志表示をすることができる。 |
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2 | 前項の意志表示をした者は、会議の出席者とみなす。 |
第6章 会計
(資産の種別)
第19条 | 本会の資産を分けて、基本金と経常費の二種とする。 |
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(基本金)
第20条 | 基本金は、会費の一部及びその他の収入を理事会の承認を経て、これに充てる。 |
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(基本金の使用の制限)(あ)
第21条 | 基本金は、総会の決議を経なければ使用することができない。 |
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(経常費)
第22条 | 経常費は、基本金の果実及びその他の収入並びに会費の一部をもって、これに充てる。 |
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(会計年度)
第23条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第7章 個人情報(う)
(利用目的)
第24条 | 本会は、会員の個人情報を、次の各号の事項に利用出来る。(う)
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(利用目的の制限)
第25条 | 本会は前条の利用目的の範囲を超えて、会員個人情報を取り扱ってはならない。(う) |
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(最新版の管理)
第26条 | 本会は、会員の個人情報の最新の管理に努めなければならない。(う) |
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(安全管理措置)
第27条 | 本会は、会員の個人情報を適正に管理保管する。管理方法については、細則『福井大学工業会個人情報管理運用規程』に定める。(う) |
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(苦情処理)
第28条 | 本会は、会員からの個人情報に関する異議に対しては、速やかに対応して、その調査結果を当人に連絡しなければならない。(う) |
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(教育)
第29条 | 会員の個人情報を扱う担当者の教育は、細則『福井大学工業会個人情報管理運用規程』に定める。(う) |
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第8章 支部
(設置)
第30条 | 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。 |
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2 | 支部は、本部との連絡を密にし、本会の目的を達成するために必要な事業等を行うことを目的とする。 |
(支部の役員)
第31条 | 支部に支部長を置き、支部で選出する。 |
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2 | 支部長は、当該支部の事務を総括し、本部との連携に当たる。 |
3 | 支部は、所属会員の協議により必要な役員を置くことができる。 |
(支部会則)
第32条 | 支部は、所属会員の協議により支部会則を設ける。 |
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2 | 支部会則の改訂は、本部理事会へ報告しなければならない。 |
(支部の新設)
第33条 | 新たに支部を設置しようとする場合は、次の各号に定める文書を添えて本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。
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(支部の経費)
第34条 | 支部の経費は、各支部の負担とする。ただし、本部の経常費の予算内において理事会の承認を経て、支部事業補助費を受けることが出来る。 |
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第9章 補則
(会則の改正)
第35条 | 会則の改訂は、総会の決議を経なければならない。 |
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(細則)
第36条 | この会則の施行に関する必要な細則は、理事会において定める。 |
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